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2008年02月15日(金) 12時47分

<証券虚偽情報>「提供者にも賠償責任」 最高裁が初判断毎日新聞

 外国ファンド発行の証券の償還を受けられず損害を被った金融会社が、証券の情報を提供した会社の役員に対し、証券取引法に基づく賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、虚偽の情報提供をした者も賠償責任を負うとの初判断を示した。虚偽情報を信用して損害を受けた投資家の保護につながる判決となった。

 証取法(現・金融商品取引法)は、虚偽の資料や説明で投資家に「有価証券を取得させた者」の賠償責任を定めている。これについて2審・東京高裁判決は証券の発行者や販売者らに責任を限っていたが、小法廷は「法律の条文は発行者らに限定していない」と判断した。その上で、請求を棄却した2審を破棄し、情報提供者側が虚偽であることを知らなかったなど例外的に免責される事情がないかどうかを審理させるため高裁に差し戻した。

 原告は、短期金融市場の資金取引仲介で業界首位の上田八木短資(大阪市中央区)。金融情報提供会社の役員2人の勧めで01年に外国ファンドから証券30億円を購入した。しかし、2人の説明とは異なり、高リスクの資金運用がされたため償還されず、2人に1億円の賠償を求めていた。【高倉友彰】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080215-00000047-mai-soci