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2008年02月12日(火) 17時31分

土地競売詐欺で懲役8年=5県で被害1億4000万円−千葉地裁時事通信

 裁判所の競売で落札した土地の代金を支払わずに転売したとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた不動産業岩井清高被告(66)に対し、千葉地裁の栃木力裁判長は12日、「周到な方法による組織的で継続的な犯行」として懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
 判決によると、岩井被告は不動産販売員芹田友宏被告(60)=1審実刑で控訴=ら6人と共謀し、2004年1月から05年8月にかけ、千葉、埼玉、栃木、新潟、広島各県の裁判所で競売に出た土地を落札。保証金以外の残りの代金を支払わず、勝手に宅地として転売し、計41人から計約1億4000万円をだまし取った。
 栃木裁判長は判決理由で「本件を首謀・主導して多大な利益を得ており、共犯者間で最も重大な責任を負うべきだ」と指弾した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080212-00000114-jij-soci