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2008年02月11日(月) 15時49分

薬事法の広告基準に適合?発毛効果ツカサネット新聞

「必ず毛が生える」と”言った””言わない”での決着はつかないものの、本人の不満を考慮して・・・と、はっきりしないまま和解に至った「育毛ケアー」

今回の件は「消費者契約法」での取り消し理由にあたると裁判所が認定した形での和解だったのだが、薬事法上は問題がなかったのだろうか。新聞に掲載された(ご本人の)写真を見る限り”発毛には個人差があります”の範囲を超えているように思える。

確か「医薬品等適正広告基準」では

3.効能効果、性能及び安全性関係
(6)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
(8)効能効果の発現程度についての表現の範囲

13 テレビ、ラジオの提供番組等における広告の取扱い
(1)テレビ、ラジオの提供番組又は映画演劇等において出演者が特定の医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について言及し、又は暗示する行為をしないものとする。

(抜粋)
等、広告宣伝等においては、かなり厳しいはずである。

この会社のTVコマーシャルは何度も目にしている。多くのTV番組の司会を務める元?お笑い系の男性芸能人や、これまた知らない人はいないのではと思われる大物女性歌手が広告と思わせないような会話風でさりげなく宣伝をすれば誰もがついつい自分も”毛が生えてくるのでは”とつい信じてしまいそうだ。円形脱毛に悩む知人も、このTVコマーシャルを見ながら”なんかよさそうだし試してみようかな”と話をしている。

薄毛等、頭髪に関わる悩みをかかえる本人はワラにでもすがる思いで「必ず生える」と信じたのだろう。悩みを解決するためとは言え、決して安いお金ではない。

施行(施術)する側にはいっそうの”慎重さ”を望むばかりだ。







(記者:高田 司)

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