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2008年02月08日(金) 10時33分

「未決勾留なかった」 刑期算入の一審判決破棄 名古屋朝日新聞

 道路交通法違反罪(無免許、酒気帯び運転)に問われた愛知県甚目寺町の男性被告(30)の控訴審の第1回公判が7日、名古屋高裁であり、田中亮一裁判長は即日、「被告は逮捕、勾留(こうりゅう)されず起訴された。(20日間の)未決勾留日数を算入した一審判決は誤り」として、一審判決を破棄し、改めて懲役7カ月(求刑懲役10カ月)を言い渡した。

 未決勾留日数は、逮捕から刑の確定までに身柄を拘束された期間のこと。その全部または一部を、すでに刑の執行を終えたものとして刑期に算入することができる。しかし被告は逮捕されておらず、検察側が、一審判決の誤りを主張して控訴していた。

 判決によると、被告は昨年2月18日、同町内で無免許、酒気帯びで乗用車を運転した。

 熊田士朗・名古屋地裁所長は「判決に誤りがあったことは遺憾。再発防止に努めたい」としている。 アサヒ・コムトップへ

http://www.asahi.com/national/update/0208/NGY200802080003.html