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2008年02月07日(木) 00時00分

レンタル→質入れ商法は違法、917万円支払い命令朝日新聞

 貸しつけた高級腕時計などを質屋で換金させる形で金を貸し、商品の賃料名目で利息を受け取る「レンタル商法」は、上限金利を定めた出資法に反して違法だとして、神戸市内の女性会社員(35)が同市中央区のレンタル業者を相手に賃料や慰謝料などの支払いを求めた訴訟の判決が7日、神戸地裁であった。山本正道裁判官は女性の訴えを全面的に認め、業者に総額約917万円の支払いを命じた。

 女性の代理人で「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」事務局長の木村達也弁護士によると、「レンタル商法」の違法性を認めた判決は全国初という。

 判決によると、女性は業者に借金を申し込んだ際、「レンタルなら受ける」と言われ、04年12月〜06年2月、高級ブランドの腕時計やカバン計13点の賃貸借契約を結んだ。それらを紹介された質屋に質入れして計120万5千円を得る一方、業者に1週間あたり9千〜5万6千円、総額計約770万円の賃料を支払った。賃料を利息として換算すると利率は587〜1877%になった。

 判決は賃貸借契約について「実質は高金利の金銭消費貸借契約であり、利率は出資法で定めた上限をはるかに超えており違法だ」と指摘した。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200802070096.html