記事登録
2008年02月07日(木) 22時28分

君が代訴訟で都に賠償命令 再雇用拒否は「裁量逸脱」東京新聞

 卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かって起立せず君が代斉唱もしなかったことを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しなかったのは違法として、元都立高校の教職員13人が1人当たり約560万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、「裁量を逸脱、乱用している」として、計約2750万円の賠償を都に命じた。

 中西茂裁判長は、君が代斉唱と起立の徹底を求める都教育長の通達と、それに基づく校長の職務命令について「思想や良心の自由を侵害しない」などと違憲・違法性を否定したが「都教委は命令違反を過大視しており、再雇用拒否は社会的相当性を欠く」と判断した。

 2003年10月に通達が出て以降、処分された教職員らが相次いで起こした訴訟で、原告側勝訴の判決は2件目。06年9月の東京地裁判決は「通達、命令は国旗・国歌の強制で違憲、違法」と、君が代斉唱時に起立する義務を否定していた。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008020701000876.html