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2008年02月05日(火) 22時15分

発毛訴訟でリーブ21と和解 4年間効果なし産経新聞

 「必ず毛が生える」との勧誘を信じて発毛促進サービスを4年間にわたって受けた大阪府内の男性会社員(58)が、効果がほとんどなかったとして業界最大手「毛髪クリニックリーブ21」(大阪市)に施術代や慰謝料など約830万円の損害賠償を求めた訴訟が、施術代の約9割の430万円の解決金を同社側が支払うことを条件に大阪地裁(平林慶一裁判官)で和解していたことが5日、わかった。

 原告側は「個人差を見極めないまま、効果のない人にサービスを勧め続けた」と同社の対応を批判している。

 訴状などによると、男性は平成13年4月、同社のチラシを見て「頭頂部が薄くなって久しい。大丈夫か」と相談したところ、担当者から「大丈夫。必ず生えてきます」「発毛には3年必要」などと言われて発毛促進サービスを契約。17年5月まで約4年間、週1回2時間のペースで高周波の「発毛装置」などの“治療”を受け施術代約490万円を支払ったほか、同社専用の補助食品も190万円分購入した。

 しかし、実際には細い毛が少し生えただけで効果はほとんどみられず、男性は18年1月に提訴。同社は「必ず生えるとは言っておらず個人差があることは事前に伝えた」と反論したが、昨年9月、地裁の和解勧告を受けて和解に応じた。

 同社広報部は「長期のケアを続けたにもかかわらず、結果的に強い不満を持たれた男性の意思を尊重した」としている。

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