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2008年02月01日(金) 09時39分

買い戻し不請求要請へ けいはんな2期用地問題京都新聞

 民事再生法に基づく経営再建を目指す関西学研都市の第三セクター、株式会社「けいはんな」(京都府精華町)が、再建策の焦点である一時売却した2期用地問題をめぐり、現所有者の財団法人民間都市開発推進機構(民都)に買い戻しを請求しないよう和解を申し入れる方針であることが31日、分かった。2期用地を代物弁済したうえで、返済が必要な地価下落などに伴う差額20億円前後の大幅減額を求める。民都も協議に応じる構え。
 2期用地は、同社の文化学術交流施設「けいはんなプラザ」(精華町)の北側の約2・6ヘクタール。宿泊施設や情報発信拠点の建設を計画したが、同社の経営不振で実現が困難になった。1998年に民間の都市開発を支援する民都に、10年後に買い戻す特約をつけて約31億円で売却した。地価は売却後に下落し、現在は十数億円とみられる。
 同社は昨年11月、負債総額109億円を抱え、民事再生法の適用を大阪地裁に申請。昨年末には再生手続きの開始決定を受け、減資や金融債務の大幅カットによる経営再建を目指している。
 しかし、民都との契約は今年3月中旬までで、特約に基づき2期用地の買い戻しを請求されると、同社は売却価格に10年間の維持費用なども加えて三十数億円が必要になり、再建が難しくなる。
 このため、2期用地を民都に譲渡する代物弁済を行ったうえで、本来必要な買い戻し価格と現在の地価との差額20億円前後を大幅に減額して支払うことで和解したい考え。返済金の原資は経営再建で得る収益を充てる方針。金融機関などの他の債権者への弁済額が固まり次第、民都に和解案を示し、民事再生の計画提出期限の4月末までの決着を目指す。
 民都も「買い戻しを請求して会社再建を妨げる考えはない」と協議には応じる構え。ただ、民都の買い戻し請求権は他の債権者よりも優先され、金融機関など他の債権者よりも有利な条件での弁済を求めるとみられる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080201-00000008-kyt-l26