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2008年01月29日(火) 02時08分

マック判決 「店長は管理職」を認めなかった(1月29日付・読売社説)読売新聞

 経営側の都合だけで、名ばかりの管理職を増やしてはならない、ということだろう。

 ハンバーガーチェーン最大手の日本マクドナルドには、厳しい判決である。東京地裁は、同社に対し、埼玉県内の直営店店長に過去2年分の未払い残業代など約755万円を支払うよう命じた。

 時間外労働や休日出勤について労働基準法は、会社に割増賃金の支払いを義務づけているが、「監督・管理の地位」にある者には適用されない。同社の直営店店長が、この管理職に当たるかどうかが最大の争点だった。

 判決は、直営店店長は、マニュアルに基づいて労務管理や店舗運営を行う立場にとどまり、「重要な職務と権限」を与えられていない、と指摘した。

 長時間労働を余儀なくされ、自分の裁量で出退社の時刻を決められず、賃金も「管理職に対する待遇としては十分であるとは言い難い」とも述べた。

 仕事内容、労働時間、賃金のすべての面から、管理職とは言えない、と判断されたわけだ。

 部課長や店長など、職制上の役付き者が労基法上の管理職とは限らない。実態に即して見るという、厚生労働省の通達や判例に沿った内容である。

 紳士服の「コナカ」の元店長が、「仕事は一般従業員と変わらないのに、管理職という理由で残業代を払わないのは不当だ」と訴えた労働審判では、会社側が約600万円を支払うことで先週、合意したばかりだ。

 外食産業や小売り業界では、人件費削減のため、管理職として残業代などをカットする例が少なくないと言われる。過当競争が背景にあるのだろう。

 原告の直営店店長によると、1999年に店長に昇進後の年収は、店長になる前の年収のピークを超えたことはないという。63日間連続勤務とか早朝から深夜までの勤務で、1か月の残業時間が100時間を超えることもあった。

 日本マクドナルドに限らず、今回の判決を受けて、労務管理の見直しを迫られる企業もあるのではないか。

 今春闘では、労働側は残業代の割増率引き上げを重要課題にしている。政府は現行の割増率を引き上げる労働基準法の改正を検討している。

 割増率を見直しても、ただ働きを助長するような管理職の拡大解釈や、サービス残業を放置したままなら、労働条件の改善にはつながらない。働き方と処遇のバランスのとれた制度づくりに向け、経済界と労働界が一体となって取り組んでもらいたい。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080128-OYT1T00637.htm