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2008年01月28日(月) 11時13分

拓銀旧経営陣に61億円の賠償命令 最高裁判決朝日新聞

 97年に都市銀行として初めて経営破綻(はたん)した北海道拓殖銀行の融資をめぐり、整理回収機構(RCC)が旧経営陣に損害賠償を求めた3件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)であった。二審・札幌高裁判決で請求通り認められなかった2件を破棄し、請求通り認めた1件については支持して、元頭取ら6人に計61億円余を連帯して賠償するよう命じた。

 これで、拓銀の不良債権を引き継いだ機構側が経営責任を追及した全5件の訴訟が確定した。機構は、総額1281億円余に及ぶ「損害金」の一部として114億円余を旧経営陣に求めて提訴した。裁判の結果、すでに和解したり確定したりした人を含めて13人が連帯して負うことになった賠償義務は、計101億円余にのぼる。

 この日に判決があったのは、不動産建設業「カブトデコム」(札幌市)▽「栄木不動産」(東京都)▽内装会社「ミヤシタ」(北海道帯広市)の三つの融資先に関する訴訟。

 「破綻の最大要因」とも言われたカブトルートについて、二審判決は50億円の請求のうち20億円の賠償しか認めなかった。しかし、今回の第二小法廷は、「企業育成路線」の一環として実施された融資や、カブト社の倒産を避け数カ月間延命させる融資についても責任を認定。山内、河谷の両元頭取ら最後まで争いのあった4人に50億円の賠償を命じた。

 栄木ルートでも第二小法廷は、賠償を認めなかった二審判決を変更。担保とした不動産の評価がずさんだったとして、機構の請求通りに山内元頭取ら4人に10億円の支払いを命じた。

 ミヤシタルートでは、鈴木茂元頭取だけが「商法上の時効(5年)により賠償責任は消滅した」と争っていた。第二小法廷は「取締役の賠償責任は、商法でなく民法の時効(10年)が適用される」と初めて判断し、1億5000万円余の支払いを命じた。

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 〈北海道拓殖銀行〉北海道の開拓という国策を目的に1900年に設立された。バブル期の過剰な貸し付けが不良債権化し、97年11月に経営破綻。公的資金も投入された。旧経営陣の民事責任が追及されたほか、山内宏、河谷禎昌の両元頭取ら3人が商法の特別背任罪に問われた。一審で無罪、二審は有罪とされ、3被告とも最高裁に上告している。 アサヒ・コムトップへ

http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280084.html