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2008年01月23日(水) 15時07分

国が逆転勝訴 武富士元会長の長男の課税めぐる訴訟朝日新聞

 消費者金融大手「武富士」の元会長(故人)らから長男(42)に贈与された海外法人株について、長男が約1330億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁(柳田幸三裁判長)は23日、国側の敗訴とした一審・東京地裁判決を取り消す判決を言い渡した。追徴課税処分を適法と認め、国側の逆転勝訴とした。

 国側は裁判で「長男は税逃れのために香港に移住した」と主張していた。一審判決は、99年に贈与された当時、長男の「生活の本拠」は香港にあったために課税できないと判断した。

 これに対し、高裁は「長男は贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国すると認識し、滞在日数を調整していた」と指摘したうえで、「香港は長男の生活の拠点であったものの、生活全体から見れば生活の本拠と言うことはできない」と述べた。 アサヒ・コムトップへ

http://www.asahi.com/national/update/0123/TKY200801230235.html