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2008年01月18日(金) 17時40分

「用地買い取り義務なし」 最高裁が初判断東京新聞

 京都府宮津市が土地開発公社に委託した用地取得をめぐり、高額すぎるなど委託内容が違法な場合でも市に買い取り義務があるかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は18日「裁量権を著しく逸脱、乱用している委託だった場合、買い取り義務はない」との判断を示した。

 今井功裁判長はその上で、買い取り義務を認めて当時の市長に公社への支出分返還を命じなかった2審大阪高裁判決を破棄。委託内容が裁量の範囲内か否かを審理させるため高裁に差し戻した。

 1、2審判決によると、宮津市は1996年、丹後地区土地開発公社に対し、京都府が計画した「丹後リゾート公園」予定地の地権者のために代替地取得を依頼。公社は同年、金融機関の融資を受け、市内の土地を計約3800万円で先行取得し、宮津市が2002年、その土地を公社から買い取った。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008011801000493.html