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2008年01月17日(木) 13時09分

わいせつ画像陳列の正犯認定、投稿サイト管理人に有罪判決読売新聞

 インターネット掲示板「画像ちゃんねる」のわいせつ画像掲載事件で、わいせつ図画公然陳列などの罪に問われた掲示板管理人で運営会社「ティーネット」元社長の三条場孝志被告(35)の判決が17日、横浜地裁であった。

 栗田健一裁判長は、「広告収入を増やすため、わいせつ画像を閲覧させる掲示板を積極的に管理、運営していた」と認め、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。ネット掲示板の管理人がわいせつ図画公然陳列罪の正犯と認定されたのは異例。

 判決によると、三条場被告は2002年12月ごろ、画像投稿掲示板「画像ちゃんねる」を開設。昨年1月〜2月にかけて、投稿された男女の性器などを映したわいせつ画像を、インターネットを利用する不特定多数に閲覧させた。

 弁護側は「過去の判例に照らしても、掲示板を開設・運営していた被告人の行為は、画像投稿者の行為を助ける行為」として、ほう助犯を主張していた。

 検察側によると、「画像ちゃんねる」は06年の閲覧件数が7300万件を超えるなど、当時は国内最大規模のサイト。三条場被告が逮捕された後の昨年7月に閉鎖されたが、約3年間で1億円以上の広告収入があったという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080117i205.htm