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2008年01月11日(金) 11時11分

薬害肝炎救済法が成立 15日に和解合意東京新聞

 薬害C型肝炎の患者を一律救済するための「薬害肝炎被害者救済特別措置法」が11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。今月中にも施行される。

 これを受けて薬害訴訟の原告、弁護団は和解に関する基本合意書を15日に政府と締結し、全国で係争中の訴訟について一斉に和解手続きに入る予定。

 福田康夫首相は国の責任を認め、おわびと反省を盛り込んだ談話を11日中に表明、15日には原告側と面会する方針で、議員立法による救済という首相の政治決断をきっかけに訴訟は全面解決、終結に向かう。

 救済法は訴訟の対象となった血液製剤フィブリノゲンと第9因子製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染者に対し、投与時期に関係なく肝硬変・肝がん(死亡を含む)4000万円、慢性肝炎2000万円、未発症者1200万円の給付金を症状に応じて支払う内容。

 当面、国の交付金で200億円規模の基金を設置し、製薬企業にも拠出を求める。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008011101000204.html