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2008年01月10日(木) 14時39分

古紙持ち去りへの罰則、東京高裁「公共の福祉に必要」読売新聞

 東京都世田谷区のごみ集積所から古紙を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われ、1審無罪となった古紙回収業の男性(54)の控訴審判決が10日、東京高裁であった。

 須田賢裁判長は「罰則で業者の持ち去りを規制することは公共の福祉の確保のために必要な制限だ」と述べ、1審・東京簡裁判決を破棄、求刑通り罰金20万円を言い渡した。この事件では12人が正式裁判を受け、1審で7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれたが、この日の判決を含め、控訴審では12人全員が有罪となった。

 一連の裁判では、条例で古紙持ち去りに罰則を科すことの適法性が問われた。現在、全国自治体の7割が古紙の行政回収を行っているとされ、条例で持ち去りを禁じている自治体も少なくない。東京高裁が、いずれも罰則の適用を是認したことで、条例に罰則を盛り込む動きも出てきそうだ。

 判決は「勝手な持ち去りを放置した場合、再生業者に高価で売却できる資源のみが虫食い的に持ち去られ、区の資源回収コストを引き上げるなどの事態が生じるおそれがある」などと指摘、「勝手な持ち去りを規制しようとすることは十分理解できる」と述べた。

 世田谷区は2003年に条例を改正し、ごみ集積所の資源ごみを警告や禁止命令を無視して持ち去った場合、20万円以下の罰金を科す罰則を定めた。同区は04年7月〜05年2月に業者13人を刑事告発。うち12人が無罪を主張して東京簡裁で正式裁判を受け、7人が無罪となった。

 無罪とした1審の各判決は、ごみ集積所の場所の規定があいまいだとの理由から、「不明確な規定で刑罰を与えることを禁じた憲法に違反する」と判断。また、廃棄物処理法が一般廃棄物の持ち去り行為に罰則規定を設けていないことを踏まえ、「条例で罰金を科すのは同法に違反し、自治体の条例制定権を逸脱している」とも述べていた。

 一方、12人全員を有罪とした2審の各判決は、ごみ集積所の位置について、「現場に看板があるなど明確で容易に理解できる」とし、廃棄物処理法との関係についても、「同法は罰則で持ち去りを規制することを禁じておらず、条例で罰則を定めても問題ない」と正反対の判断を示した。

 既に11人は上告しており、この日有罪判決を受けた男性も上告する方針。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080110i107.htm?from=navr