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2008年01月07日(月) 03時05分

巨額報酬弁護士、内規で義務付けの委任契約書を交わさず読売新聞

 旧大蔵省OBの杉井孝弁護士(60)らのグループが、国税当局に所得隠しを指摘されたパチンコ景品交換業者から巨額の報酬を受け取っていた問題で、杉井弁護士は異議申し立て手続きを依頼された際、報酬などを明記した委任契約書を渡していなかったことがわかった。

 日本弁護士連合会(日弁連)は内部規定で委任契約書作成を義務付けており、業者側は杉井弁護士の懲戒請求を検討している。

 関係者によると、杉井弁護士は2005年に金沢国税局の税務調査を受けたパチンコ景品交換業・中村直秀氏(昨年9月死去)を知人から紹介され、相談に乗るようになった。06年に中村氏が約70億円の所得隠しを指摘され、重加算税を含めて約38億円を追徴課税(更正処分)されると、東京国税局OBの税理士らと作ったグループで国税当局への異議申し立て手続きの代理業務を受任。同年中に計3億円の報酬を受け取った。

 弁護士報酬については04年、業務内容などに応じて具体的に定めた基準が規制緩和で撤廃された。日弁連は弁護士と依頼者とのトラブルを防ぐため、基準に代わって新たに「弁護士の報酬に関する規程」を策定。弁護士に対し、独自の報酬基準の作成や法律事務を受ける際に依頼人に報酬額や費用を説明すること、報酬額や支払時期などを明記した委任契約書を作成することを義務付けた。

 契約当時、中村氏は療養中で、グループとの打ち合わせは親族や知人があたった。親族などによると、杉井弁護士とは委任契約書を交わしておらず、グループから口頭で着手金として5000万円、中間金として2億5000万円を支払うよう求められたという。

 中村氏側は今後、グループに支払った3億円は不当に高かったとして、過払い分の返却を求める考えだが、中村氏側の代理人弁護士は杉井弁護士が日弁連の内規に違反した点についても「懲戒請求の提起も考えたい」としている。

 一方、グループの税理士2人は3億円から各8000万円前後の報酬を受け取ったとみられるが、税理士については顧客への説明責任を義務付けた税理士会の内規はないという。

 杉井弁護士は取材に、「厳格には(委任契約書を)作成していなかったかもしれない」と述べている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080107i401.htm