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2007年12月14日(金) 00時02分

口座記録開示、裁判所要求なら拒めず 最高裁が初判断朝日新聞

 岐阜信用金庫(岐阜市)が顧客の取引履歴の情報を裁判所に開示しなかったことの是非が焦点となった許可抗告審で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は信金側に開示を命じる決定をした。信金側は提出義務を負わないと主張していたが、第三小法廷は「顧客が民事訴訟で口座の取引記録などを開示する義務があるとされた場合には、金融機関が開示しても守秘義務違反にならず、提出を拒めない」とする初判断を示した。決定は11日付。

 遺産相続をめぐる親族間の訴訟に関連して原告側が被告の取引明細表の提出を求めていた。一審・名古屋地裁は原告側の求めに応じて同信金に文書提出命令を出したが、名古屋高裁は「金融機関は拒否できる」と判断したため、原告側が最高裁に許可抗告していた。

http://www.asahi.com/politics/update/1213/TKY200712130327.html