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2007年12月11日(火) 21時31分

利息過払いで賠償認定=「無知乗じた違法行為」−プロミスに支払い命令・神戸地裁時事通信

 兵庫県淡路市の女性が、大手消費者金融プロミスを相手に利息制限法の上限を超えた過払い金など約93万7000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が損害賠償としてほぼ全額の支払いを命じていたことが11日、分かった。不当利得返還請求は時効(10年)が経過したとして退けた。
 原告側弁護士によると、同種訴訟で損害賠償として支払いを命じたのは全国初という。判決は11月13日。プロミス側は上告せず、確定した。
 判決によると、女性は1981年ごろ、プロミスから50万円を年利約36〜47%で借り入れ。90年9月までに弁済金として、約145万円を支払った。
 橋詰裁判長は、貸借契約が貸金業法施行前で、設定金利が有効な利息とみなされる余地はなかったと指摘。利息制限法を超えた過払い分について「女性の無知に乗じており、社会的相当性を欠く違法行為だ」と認定し、過払い分を含む約91万4000円の支払いを命じた。 

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