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2007年12月10日(月) 21時57分

浅井学園の経費流用、元理事長に懲役4年6月…札幌地裁読売新聞

 札幌市の学校法人「浅井学園」の学園経費流用事件で、背任や補助金適正化法違反などの罪に問われた同学園元理事長浅井幹夫被告(59)の判決が10日、札幌地裁であった。

 嶋原文雄裁判長は「教育者として高い倫理が求められるのに、多大な権限を悪用して学園を私物化した」として、懲役4年6月(求刑・懲役7年)を言い渡した。

 同被告とともに業務上横領罪に問われた無職渡辺朋子被告(38)については、「共謀した事実は認められない」として無罪(同・懲役2年)とした。

 浅井被告は判決を不服として、同日控訴した。

 判決によると、浅井被告は2001年〜02年、学校施設の外壁工事に使う耐震材の量を水増して申請し、国から補助金約5720万円を不正受給。うち約5250万円を自宅の改修工事に流用した。当時交際していた渡辺被告を関連会社で雇用したことにして給与約800万円を支給させた。

 嶋原裁判長は、浅井被告の起訴事実をすべて認定。渡辺被告については「一定の秘書的業務もあり、就労の対価として給与を受けていると認識した可能性を否定できない」として、故意に横領したとは言えないと結論づけた。

 事件を巡っては、同学園の当時の管財課長や工事業者、関連会社社長の有罪判決が確定したが、浅井被告は無罪を主張していた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071210i503.htm