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2007年12月07日(金) 02時21分

責任を投与時期で線引き 和解案、東京判決を踏襲東京新聞

 薬害肝炎訴訟で、和解協議を進めている大阪高裁(横田勝年裁判長)が、国と製薬企業の責任範囲について、これまで示された地裁判決のうち最も限定的にとらえた今年3月の東京地裁判決に沿った内容とする和解骨子案の概要を原告、被告双方に口頭で伝えたことが6日、分かった。

 同地裁判決は投与時期によって救済対象となる患者を線引きしており、大阪高裁は該当する原告には症状に応じて1人当たり約4000万−約1200万円の補償金支給を検討。対象外となる原告についてはこれとは別の金銭補償をすることで、原告全員の救済を国と製薬企業に求めている。

 一方で未提訴の患者については一部救済されない恐れがあり、「被害者全員の一律救済」を求める原告・弁護団は強く反発。この案の通りに和解交渉が進展するかどうかは不透明だ。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007120601000861.html