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2007年10月23日(火) 17時01分

私たちにも逮捕ができる!?逮捕の種類の違いって?R25

「ルパ〜ン、逮捕だぁ!」と長年叫び続けている警部もいますが、実は逮捕には“通常逮捕”“緊急逮捕”“現行犯逮捕”の3つがあるって知ってました? でも…、この違いって? 検事の経歴も持つ「小林総合法律事務所」の山田兼司弁護士に伺いました。

「一般的には、犯人だと疑うに足りる証拠を警察官などがつかんだとき、それを裁判官に事前に提出して逮捕の許可、つまり逮捕状をもらい逮捕します。これが“通常逮捕”。とはいえ、証拠をつかんだと同時に犯人が逃亡しようとした、などの場合は、逮捕状を請求する時間がありません。そのときは、後から直ちに逮捕状を請求することを条件に逮捕できます。これが“緊急逮捕”です。ただ、これが適用されるのは殺人など、死刑や無期、長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯した場合のみで、通常逮捕以上に充分な証拠が必要です」

へ〜。事前に逮捕状があるか否かで呼び方が違うんだ! じゃ、現行犯逮捕は?

「法律上、現行犯人とは今、まさに犯行中である者のほか、『万引だ! 捕まえて!』などと追いかけられていたり、ひったくりの現場近くで盗まれたバッグを持っていたりと、明らかに犯行後、間もないと認められる者も含まれます。この場合は、逮捕状の必要がないうえ、警察官でなくても誰でも逮捕できるんですよ」(同氏)

えー!? 私でも逮捕できちゃうの?

「そうですね。ただし、逮捕後はすぐに警察などに犯人を引き渡すのが条件。とはいえ、そもそも逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐために“相手の自由を奪う行為”で、『逮捕したから有罪』ではありません。逮捕後、検察官が起訴し、裁判が行われて初めて罪が決まります。どの種類の逮捕でも、刑罰には影響しませんね」(同氏)

「逮捕状が出ている」「証拠をつかんでもすぐに逃亡」「目の前でダイヤを盗む」。大怪盗ルパンには、どの逮捕も適用されそうですね。
(R25編集部)

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※コラムの内容は、フリーマガジンR25から一部抜粋したものです

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