固定電話の「電話加入料」の値下げで、持っている電話加入権の資産価値が下がったとして、加入者らが集団でNTTや国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(秋吉仁美裁判長)は22日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。「加入権は金融商品の側面もある譲渡可能な財産権で、一定の価値を持つことが保証されている」とする原告側の主張を退けた。
判決は、加入権を「加入電話の提供を受ける権利で財産権にあたる」とした。そのうえで、原告側が電話網を整備するための負担金に当たるとした点について「加入契約時に一律に負担すべき工事費用の一部で、加入者に返還されるものではない」との判断を示した。
加入料の値下げでNTT側に負担金を返還する義務があるとする主張に対しては「値下げには合理的な理由があり、返還などの配慮をする義務はない」と結論づけた。
http://www.asahi.com/national/update/1023/TKY200710220381.html