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2007年10月22日(月) 13時05分

同居女性を殺害、13の偽名を使い逃亡していた女に懲役15年の判決 東京地裁フジTV

東京・品川区で、同居していた女性を殺害し、13の偽名を使って逃亡していた女に対して、東京地方裁判所は、懲役15年の判決を言い渡した。
前田優香被告(43)は、2005年に品川区で、同居していた鈴木友幸(ゆうこ)さん(当時39)を殺害した罪などに問われている。
前田被告は犯行後、13の偽名を使って逃亡の末、逮捕され、裁判で殺害は認めたものの、弁護側が「確定的な殺意はなかった」と主張していた。
22日の判決で、東京地裁は「(前田被告は)力を込めて執拗(しつよう)に鈴木さんを刺していて、強い殺意に基づく残忍な犯行だ」として、前田被告に懲役15年を言い渡した。
highlow highlow 2007/10/22 13:05

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