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2007年09月26日(水) 13時09分

元受講生がNOVAを提訴 中途解約の精算方法めぐり産経新聞

 英会話学校最大手「NOVA」(大阪市)の中途解約時の解約清算額の算出方法が不当だとして、京都市などの元受講者14人が26日、計約660万円のレッスン料の返還などを求める訴えを京都地裁に起こした。弁護団によると、同社に対する解約金の集団提訴は初めて。

 訴状などによると、NOVAはレッスンに必要なポイントを事前に購入。元受講者の4人は、購入したポイントの契約が切れるころに「新たにポイントを買い足せば、期限切れになる契約が今後も有効になる」と勧誘され、追加購入して契約を継続した。

 しかし、同社は平成18〜19年に中途解約を申し出ても、以前の未消化ポイントは清算の対象にならないとして追加購入分のポイントしか清算に応じなかった。

 別の元受講生10人は、中途解約金に争いはないが返還が遅いとして、計約410万円の支払いを求めている。

 原告側代理人は「未消化のポイントの清算に応じないという主張は特定商取引法に違反しており無効」と主張している。



 NOVAの話 「誠意をもって対応したが、訴訟となったのは誠に残念。訴状を見て適切に対処する」としている。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070926-00000912-san-soci