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2007年09月21日(金) 21時43分

アイフルの違法取り立て認める、慰謝料33万円 松山朝日新聞

 過酷な取り立てで精神的苦痛を受けたとして、愛媛県内の男性会社員(48)が消費者金融大手「アイフル」(本社・京都市)を相手取り、慰謝料など計330万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「取り立ては貸金業規制法で禁じた威迫行為にあたる」として、同社に33万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は04年11〜12月、同社従業員から連日のように電話で脅迫的な言葉による取り立てを受けた。執拗(しつよう)に「金策しろ」と要求され、他から借りてでも返済するよう求められた。これらの行為を同規制法違反と認定した。

 同社を巡っては、近畿財務局が昨年4月、複数の店で強引な取り立てを繰り返していたなどとする貸金業規制法違反で、全国約1900店に3〜25日間の業務停止命令を出した。昨年11月の高松簡裁判決は、同社側が約1年半の間に41回の督促状を送ったとして、高松市内の男性に慰謝料20万円を支払うよう命じた。

 アイフル広報部は「判決文を確認していないが、厳粛に受け止め、さらにコンプライアンス(法令順守)を徹底していく」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0921/OSK200709210106.html