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2007年09月18日(火) 21時56分

「集会禁止は違憲でない」暴走族の上告棄却・判決確定へ読売新聞

 広島市で2002年、市長の中止命令に従わず暴走族の集会を開いたとして、市暴走族追放条例違反の罪に問われた暴走族元リーダー、長田竜介被告(27)の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であった。

 暴走族の集会を禁止した市条例が「集会の自由」を保障した憲法に違反するかどうかが争点となったが、堀籠幸男裁判長は「暴走族による集会の弊害を防止するという目的の正当性などに照らし、違憲とまではいえない」との初判断を示し、長田被告の上告を棄却した。懲役4月、執行猶予3年を言い渡した1、2審判決が確定する。

 判決は、裁判官5人のうち、堀籠裁判長ら3裁判官の多数意見。2裁判官は違憲の反対意見を述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070918-00000013-yom-soci