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2007年08月23日(木) 19時08分

適格消費者団体に東京・大阪の2団体、初の認定読売新聞

 政府は23日、悪質商法の被害者に代わって業者に不当行為の差し止めを請求できる「適格消費者団体」として、東京と大阪の計2団体を初めて認定した。

 今年6月に新設された「消費者団体訴訟制度」が実際に動き出すことになり、消費者被害の拡大防止につながることが期待される。

 認定されたのは、「消費者機構日本」(東京都)と、「消費者支援機構関西」(大阪市)。6月に改正消費者契約法に基づいて申請していた。消費者機構日本の品川尚志理事長は認定後、記者団に対し、「制度をきちんと活用し、消費者の利益擁護のため働く」と強調した。

 悪質商法の被害に遭っても、訴訟費用などを心配して泣き寝入りする被害者が少なくない。消費者団体訴訟制度では、適格消費者団体が業者に不当行為をやめるよう書面で通知し、1週間の猶予期間後も改まらない場合、差し止め訴訟を起こすことができる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070823-00000211-yom-soci