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2007年08月17日(金) 03時06分

車の所有者情報悪用防げ、証明書の交付条件厳格に読売新聞

 自動車の所有者の住所、氏名など登録情報が分かる「登録事項等証明書」について、国土交通省は、プライバシーの保護と、証明書を悪用した自動車盗などの犯罪の防止を理由に、交付条件を厳格化する。

 現行では、知りたい車のナンバーが分かり、請求者の身分を証明するものがあれば交付請求できるが、11月中旬以降は交付申請書に車台番号の記入も求める。

 証明書は、全国の運輸支局などで交付を受けられる。国交省技術安全部によると、容易に入手できるのは、所有権を公開することで売買など取引の安全性を確保するためで、「不動産における登記簿と同じ位置付け」という。主に中古車販売業者や交通事故後の交渉に当たる保険会社が利用している。

 厳格化後は、請求の際、車検証やエンジンルームなどに記されている車台番号の記入を義務づけ、これまで「登録内容の確認」といった理由でも受理されていた申請目的についても、より詳細な記述を求める。違法駐車の車を撤去したい場合などでは車台番号の記入までは求めないという。

 同省によると、近年、「車のナンバーから住所を調べられストーカー被害に遭った」などの苦情が寄せられるようになった。2005年7月には東京都内で、窃盗グループが、証明書の内容を基に車の所有者になりすましてディーラーにスペアキーを再発行させ、高級輸入車30台以上を盗んでいた事件も発覚している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070817i301.htm?from=main3