記事登録
2007年08月15日(水) 03時01分

信販7社、高額訪販など悪質184社と加盟店契約読売新聞

 大手信販会社7社が、2005年8月以降の2年間に特定商取引法違反で行政処分を受けた訪問販売業者など延べ184社と、加盟店契約を結んでいたことがわかった。

 訪販業者側は手元に現金がない高齢者などにも高額な商品を売りつけることができ、信販会社は手数料収入が得られる。クレジット契約を利用した悪質リフォームによる被害が社会問題化した05年以降も、信販業界の自主規制が浸透していない実態が裏付けられた形だ。

 経済産業省の審議会は今月下旬以降、信販会社に対する規制強化を柱とする割賦販売法改正の議論を本格化させる。これまでの論議では、カードを作らずに商品ごとに契約するクレジット(個品割賦)を手がける信販会社について事前登録を義務付けることなどの措置が検討されている。

 悪質業者との契約は、全国信販協会の加盟各社が05年8月から、国や都道府県から業務停止命令などの処分を受けた業者と取引があった場合は、取引の事実を自社のホームページで一定期間公表する自主ルールを設けたことから判明した。

 それによると、大手7社が公表した契約先は延べ184業者。クオーク(40業者)、オリエントコーポレーション(38業者)、アプラス(32業者)、ライフ(31業者)の4社は、30業者以上と取引があった。各社は、処分を受けた業者とすでに取引を停止している。

 問題契約先の大半は、虚偽の事実を告げるなどの違法勧誘を繰り返して、高額なリフォーム工事や布団、教材などの契約を結ばせていた訪販業者。「1000円で姓名判断します」と持ちかけて女性宅などを訪問、30〜45万円の印鑑を売りつけたとして先月、佐賀県と福岡県から業務改善を指示された業者は、大手信販会社3社の加盟店だった。

 業界団体では05年以降、加盟店の取引実態を把握し、悪質業者を排除するようにするなどの段階的な自主規制を打ち出している。しかし、悪質商法によるクレジット被害は後を絶たず、日本弁護士連合会は、違法行為などで販売契約が無効になった場合は、訪販業者だけでなく信販会社も共同して顧客に代金を返還する「共同責任」を盛り込むよう求めている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070815it01.htm?from=top