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2007年08月07日(火) 19時59分

エステ苦情、年1万件 強引勧誘・虚偽説明・解約拒否…朝日新聞

 エステティックサロンを巡る消費者からの苦情・相談が99年度以降、全国の消費生活センターに毎年1万件以上寄せられていることがわかった。中には強引な勧誘をしたり、解約に応じなかったりといった特定商取引法(特商法)違反の可能性がある例も含まれるとみられ、経済産業省は監視を強めている。一方、業界では適正な営業をしている店舗を認証する制度を今秋にも導入する方針で、消費者の信頼獲得に力を入れ始めた。

エステを巡る苦情・相談件数

 経産省や業界関係者によると、エステ店は全国に1万以上あり、年間市場規模は約4000億円と言われる。しかし、エステを直接監督する法律はなく、新規参入も容易で、悪質業者の実態ははっきりしないという。

 国民生活センターなどによると、エステを巡る苦情・相談件数は1万8000件を超えた00年度をピークにその後若干減ったが、それでも毎年、1万件以上で高止まりしている。06年度の場合、9割程度が契約・営業や解約を巡る相談だという。

 「アンケートに答えてと声をかけられ、エステに行ったが、強引に勧誘され断れなかった」といった例のほか、様々な理由をつけて解約やクーリングオフに応じなかったケースもあった。

 「確実に○キロやせる」「今、始めないと手遅れになる」などと事実と異なる説明をし、契約を結ばせる例もあるという。

 エステは語学学校などと同様に、特商法の規制対象になっている。同法はうその説明での勧誘や迷惑勧誘、誇大広告を禁じている。

 一方、エステサロンやエステティシャン、エステ機器の業界団体の代表はNPO法人「日本エステティック機構」(東京)を設立。悪質な業者と区別するため、適正な営業をしている店にエステサロン版の「マル適マーク」を与える認証制度を今年10月にも始める。

 計画では、認証を受けるには、消費者からの苦情をたらい回しにしないように相談窓口を設けるほか、契約や解約を文書で記録する必要がある。特商法の規定を守り、分割払いなどで支払い能力を超える契約を結ばせたり、未成年者に親の同意なしに契約させたりすることがないように対策をとる。

 店側が同機構に書類で申請。現地審査を経て第三者を交えた「審査会」が認証する。

 「現状では、大部分が認証基準を満たさないのでは」(経産省サービス産業課)との見方もあるが、業界最大手TBCグループ代表取締役を務める天辰文夫・機構理事は「認証の導入で業界全体をレベルアップさせたい」と意気込む。

http://www.asahi.com/life/update/0807/TKY200708070386.html