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2007年07月15日(日) 03時06分

現行5%の法定利率、引き下げへ…逸失利益算出などに影響読売新聞

 法務省は民法で定める法定利率を、現行の年5%から引き下げる方針を固めた。

 低金利時代を踏まえ、市中金利との乖離(かいり)を是正するのが狙い。引き下げ幅や変動型か固定型かなどについて検討を進め、早ければ2009年の通常国会で法改正したい考えだ。

 法定利率は、民法404条で、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする」と規定され、金銭貸借などの契約で、利息をつけることになっているのに、具体的な利率が決まっていない場合に適用している。損害賠償金など法律上発生した債権に加算される遅延損害金、不正利得を悪意で得た受益者がその利得を返還する場合につける利息にも適用される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070715-00000101-yom-pol