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2007年07月09日(月) 15時51分

車内に乳児放置死 遺棄致死適用せず 名古屋地裁産経新聞

 愛知県豊明市で昨年5月、生後2カ月の長男を車内に放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた鉄筋工、竹内祐人被告(25)と妻の理恵被告(24)に対する判決公判が9日、名古屋地裁で開かれた。村田健二裁判長は「生命に危機が及ぶほど車内が高温になるとの認識はなかった」として同罪の成立を否定。法定刑の軽い重過失致死罪を適用し、それぞれ禁固1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 村田裁判長は判決理由で、当初は理恵被告が1時間ほどで長男の様子を見に行くつもりだったと指摘。以前も車の中に置いたままにして大丈夫だったことなどから「危険性を認識していなかった。2人とも日ごろから、愛情を持って育児をしていた」として、重過失罪が成立するにとどまるとした。

 判決によると、2人は昨年5月28日午前8時50分ごろ、豊明市のパチンコ店駐車場の車内に長男の俐緒(りお)ちゃんを寝かせ、ドアと窓を閉めたまま約5時間放置し、熱中症で死亡させた。

 地裁は「長男の様子を見に行く注意義務を怠った過失の可能性がある」として、より法定刑の軽い重過失致死罪を予備的訴因に追加するよう命令し、検察が従った。


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