記事登録
2007年07月06日(金) 11時00分

真室川町の元警官ひったくり:懲役2年、「粗暴で重大」と断罪−−地裁判決 /山形毎日新聞

 真室川町のパチンコ店駐車場で、景品交換所の女性従業員から現金の入ったバッグをひったくったなどとして、窃盗罪などに問われた山形市陣場南、元新庄署警部補、渡辺良行被告(43)の判決公判が5日、山形地裁で開かれた。金子武志裁判官は「犯罪から一般市民を守るべき立場の警察官が、粗暴で重大な犯罪を犯すなど言語同断」と懲役2年(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。
 判決で金子裁判官は「被告は経験上、普通の窃盗事件が未検挙の場合は1カ月程で捜査が打ち切られると知っており、凶器を持たず、強盗にならないよう計算ずくで犯行を計画した」と述べた。また、指紋やDNA鑑定の材料を残さないよう軍手をはめ、犯人追跡用のカラーボールを投げられた時に備えて雨具を着たことなどを挙げ「警察官の知識を悪用した」と指摘した。一方で「懲戒免職になり深く反省するなど、実刑は不可欠だが長期間服役させる必要まではない」と量刑理由を述べた。
 判決などによると、渡辺被告は同署職員アパートで会計を担当していた06年5月から今年2月の間、自治会費として預かっていた計約160万円を横領した。この穴埋めをするため3月10日午後11時20分ごろ、真室川町のパチンコ店駐車場で、景品交換所の女性従業員が持っていた現金計約124万円の入ったバッグをひったくった。その際、女性を転倒させ、けがを負わせた。【林奈緒美】

7月6日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000021-mailo-l06