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2007年05月25日(金) 11時19分

改正少年法が成立、14歳未満で警察に強制調査権読売新聞

 刑事責任を問われない14歳未満の「触法少年」が起こした事件について、警察に強制調査権を与えたうえ、おおむね12歳以上であれば少年院送致も可能にする改正少年法・少年院法が25日、参院本会議で可決、成立した。

 「おおむね」は「前後1年以内」とされ、今後は小学5年生でも少年院に送致される可能性が出てきたため、法務省は小学生を想定した少年院の矯正教育プログラムを導入する方針を固めた。

 従来、触法少年が起こした事件では、警察の調査に強制力がなかったが、改正法は、捜索・押収などの権限を警察に与えた。

 また、処遇する場所は、これまで家庭的な教育環境で「育て直し」を行う児童自立支援施設などに限られてきたが、規律重視の集団生活を送る少年院にも送致できるようになる。

 ただ、「小学生を厳しい規律の下で処遇するのは不適切」との批判があるため、法務省は、主に小学生を対象にした新たな矯正教育プログラムを、赤城(群馬県)、和泉学園(大阪府)など8か所の少年院で導入する方針。「親代わり」の役割を果たす男女1組の教官と、精神科医がチームを組んで指導にあたり、児童自立支援施設に近い家庭的な処遇を目指すという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070525it03.htm?from=top