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2007年05月24日(木) 01時54分

女子高生と「関係」の男性 恋愛認め無罪 名古屋簡裁朝日新聞

 当時高校3年生で17歳だった少女と昨年7月、少女が18歳未満であると知りながらホテルで性的行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行(いんこう)の禁止)違反の罪に問われた、同県春日井市の会社員男性(32)に対し、名古屋簡裁は23日、無罪の判決を言い渡した。検察側は罰金40万円を求刑していたが、山本正名裁判官は「真摯(しんし)な交際を続けており、自己の性的欲望を満たす目的だけとは言えず、犯罪の証明がない」と述べた。

 判決によると、男性は昨年2月、副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた少女と知り合い、同4月ごろからデートを重ねるなど交際。同6月以降、名古屋市内のホテルで7回にわたり少女と性的行為をした。当時、男性は妊娠中の妻と子との3人暮らしだったが、判決では「少女はそうした事情を納得したうえで、互いに恋愛感情から求め合った」「単に反倫理的、不純だというだけでは処罰の対象とならない」と指摘。検察側の「被告は少女の上司である立場を利用して関係を迫った」などの主張を「具体的事実が認められない」と退けた。

 起訴状では、少女が18歳未満であると知りながら、単に自己の性的欲望を満たす目的で性交し、淫行したとされる。

 津熊寅雄・名古屋地検次席検事の話 意外な判決だ。判決内容を詳細に検討した上で、適正に対応したい。

http://www.asahi.com/national/update/0524/NGY200705230023.html