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2007年04月24日(火) 11時31分

契約更新中は時効消滅せず=自動継続定期預金で初判断−最高裁時事通信

 自動継続特約の付いた定期預金の解約を申し入れたが、消滅時効(10年)を理由に拒否されたとして、千葉県市原市の男性が東京スター銀行を相手に、200万円と利息の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は24日、自動継続特約がある定期預金では、契約が更新されている限りは消滅時効は進まないとの初判断を示した。
 その上で、銀行側の上告を棄却。時効による消滅を認めず、全額の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070424-00000066-jij-soci