法人税約22億円を脱税したとして、法人税法違反の罪に問われた消費者金融会社「山栄」(京都市右京区)社長山本秀雄(62)、社員菱田克彦(62)の両被告と、法人としての同社に対する判決が23日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「まれに見る巨額脱税で、犯行は計画性が高く、常習的で悪質」として、山本被告に懲役4年(求刑・懲役5年)、菱田被告に懲役1年6月、執行猶予4年(同・懲役1年6月)、同社に罰金6億円(同・罰金8億円)を言い渡した。
被告全員が即日控訴した。
判決によると、山本被告らは2003年5月期までの4年間に、全国展開している店舗を、社員や親族名義で貸金業登録し、個人事業者として分散申告させたうえ、それぞれに過少申告させるなどして同社の法人所得計約73億円を隠した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070423i113.htm?from=main1