ただ、同法違反容疑で逮捕され、不起訴処分(起訴猶予)だった前スカイ事業部長ら社員3人については、梶川社長は「不起訴と起訴を分けると不起訴になり、不起訴の種類の起訴猶予で無罪ということ」と説明。起訴猶予は容疑があっても検察官が処罰の必要がないと判断して起訴しないことで、静岡地検は「会社の業務の一環として行い、3人は反省している」などとして起訴猶予にした。株主の「罪を認めたということか」との質問に答えた。総会後、同社は社長の発言を「起訴猶予は罪に問われる前の段階」と訂正した。
株主から事件の真相について説明を求める声も出たが、梶川社長は「当局の判断が出た以上、会社としての見解を説明することは控えたい」と説明を避けた。