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2007年03月21日(水) 19時44分

薬害肝炎東京訴訟、23日判決…賠償責任の時期が焦点読売新聞

 血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎ウイルスに感染した患者21人が、国と製薬会社3社に計13億5300万円の賠償を求めた「薬害肝炎東京訴訟」の判決が23日、東京地裁で言い渡される。

 全国5地裁に提訴された集団訴訟では、3件目の判決。昨年の2件の地裁判決では、国と製薬会社の賠償責任が生じた時期の判断が分かれており、東京訴訟の判決がどこまで救済範囲を広げるかが注目される。

 訴訟では、<1>国や製薬会社の賠償責任が生じた時期はいつか<2>血液製剤のうち、これまでの地裁判決が認めなかった「クリスマシン」などによる被害者の救済を認めるかどうか——が最大の争点となっている。

 国の責任が生じた時期について、大阪地裁は昨年6月、青森県内で集団感染事例が明らかになった後の1987年4月以降としたが、福岡地裁は昨年8月、米国がフィブリノゲンの承認を取り消した3年後の80年11月以降と判断し、救済範囲を広げた。

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 原告団は22日午後6時半から東京・池袋の豊島公会堂で、判決前夜集会「肝炎患者350万人のねがい」を開く。参加無料。問い合わせは弁護団事務局(03・5698・8592)。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070321i111.htm