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2007年03月20日(火) 11時47分

再婚禁止期間、100日に短縮へ 自民PTまとめる朝日新聞

 「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条の見直しを検討する自民党プロジェクトチーム(PT、座長・早川忠孝衆院議員)は20日、女性が離婚後6カ月間は再婚できないとする「再婚禁止期間」を100日程度に短縮することを特例新法に盛り込む考えをまとめた。来週にも発足させる公明党との与党PTに提案し、今国会への議員立法での提案を図る。

 再婚禁止期間の規定は「女性にだけ課せられているのは差別だ」などと批判が根強かった。法相の諮問機関・法制審議会の「短縮すべきだ」との答申を受けながら、自民党保守層の反対で10年間たなざらしになっていた問題が、300日規定問題に連動して動き出すことになった。ただ、与党内に慎重論は根強く、「今後の議論はスムーズにはいかないのではないか」との見方もある。

 与党PTの案は、現行の民法733条が「前婚の解消後から6カ月を経過した後でなければ再婚できない」としている規定を、「解消後から100日」に短縮するもの。

 再婚禁止期間には、前夫と現夫との「父」の推定の重複を防ぐ目的がある。ただ、民法772条は「離婚後300日以内は前夫の子」「婚姻成立後200日以降に出生した子を現夫の子」と推定する。この二つの推定が重ならないようにするためには、再婚禁止期間は300日と200日の差の「100日」で十分だというのが、自民PTの考え方だ。

 早川座長は「離婚には大変なエネルギーが必要とされるなか、女性の再チャレンジのチャンスを減らしているのがこの規定だ。女性だけにこの期間が残っていることが、そもそもおかしい」として、この機会に見直しを進める考えを示した。

 公明PTは「異論もある中で、この問題を盛り込むのは(772条を見直す)特例新法の結論を遅らせることになるのではないか」として慎重な姿勢を見せている。

http://www.asahi.com/life/update/0320/005.html