記事登録
2007年03月17日(土) 15時01分

貸金業規制法違反:慰謝料求め遺族が提訴 違法金融の返済で死亡−−熊本地裁 /熊本毎日新聞

 熊本市の貸金業者・かがわパーソナル(廃業)が遺族年金や児童扶養手当を担保に違法に金を貸し付け、追い詰められた借り手の女性が死亡したとして、女性の遺族3人が同社と社長らに手当などの返還と慰謝料計3554万5000円の支払いを求める訴訟を熊本地裁に起こした。
 提訴したのは、上益城郡に住む女性の母親(67)と女性の長女(18)、長男(10)。
 訴状によると女性は00年1月、児童扶養手当証書と母親の遺族年金証書、振込先口座通帳などを担保にかがわパーソナルから現金を借り入れた。以後、遺族年金や児童扶養手当は振り込まれるたびに同社などが無断で引き出していた。
 女性は借金返済や生活のためにほとんど休むことなく働き、04年8月にくも膜下出血で死亡。原告らは「かがわパーソナルは児童扶養手当を貸付の弁済に当てれば、女性は生活の維持が困難になり、破綻することは認識していた。女性が死んだのは、同社らの責任」と主張している。
 かがわパーソナルと同社社長の香川尚三被告は(69)は、借金の返済資金を引き出すために、公的年金が振り込まれる通帳などを預かったとして、貸金業規制法違反の罪で起訴され同地裁で公判中。【伊藤奈々恵】

3月17日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070317-00000157-mailo-l43