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2007年03月15日(木) 09時02分

東京海上など損保10社に、一部業務停止や改善命令読売新聞

 金融庁は14日、医療保険など「第3分野」と呼ばれる保険商品の保険金不払い問題で、損害保険10社に対して一斉に行政処分を下した。

 最大手の東京海上日動火災保険など6社には第3分野商品の販売などを1〜3か月間禁止する一部業務停止命令を出した。ニッセイ同和損害保険など4社は業務改善命令を出した。各社は再発防止策を4月13日までに金融庁に報告する。

 金融庁は昨年7月、国内損保全48社に第3分野の不払い実態を報告するよう求めた。昨年10月末に出された報告内容を調査した結果、21社で計5760件、16億円の不払いが認められ、悪質性などをもとに10社を行政処分の対象とした。

 業務停止命令を受けた6社のうち、東京海上日動と日本興亜損害保険の2社については、「不払い件数、金額が著しく多く、被害の程度が非常に深刻」として停止期間を3か月間と最も厳しくした。第3分野商品の販売を4月2日から7月1日まで、新規商品の開発を3月15日から6月14日までそれぞれ禁止する。

 あいおい損害保険、富士火災保険、共栄火災保険、日新火災保険の4社については、第3分野商品の開発を3月15日から4月14日まで1か月間禁止する。

 不払い事例では、医師の診断書を取らずに社員が勝手に判断して保険金を支払っていなかったケースが1213件と最も多かった。また、保険加入時に契約者が保険対象となる病気とは関係のない病気の告知をしなかった場合でも、告知義務違反だとして保険金を支払わないなどの例が1210件あった。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070315ib01.htm