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2007年03月13日(火) 00時00分

買い物女性の尻撮影「服の上からは違反と言えぬ」無罪ZAKZAK

 カメラ付き携帯電話で服の上から女性の尻を撮影したとして、北海道迷惑防止条例違反の罪に問われた旭川市の男性(29)に、旭川簡裁の北山裕之裁判官は12日までに「服の上からの撮影は条例違反とは言えない」として無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。

 検察側は「服の上からの撮影でも体の部位によっては相手に不快感を与え、条例違反になる」と主張したが、北山裁判官は「条例は、のぞき見や盗撮行為などの場合だけを対象としている」と指摘。その上で「撮影方法が不安定で写真には第三者も写っており、後ろ姿を撮影した可能性も否定できない」と判断した。

 男性は昨年7月21日午後7時ごろ、旭川市内のスーパーで、カメラ付き携帯電話を使って、買い物中の女性の尻を11枚撮影したなどとして起訴された。

 旭川地検の松本剛和次席検事は「全く予想外の判決。事実認定および条例解釈に疑問があり、上級庁と検討し適切に対応したい」としている。

ZAKZAK 2007/03/13

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_03/t2007031304.html