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2007年03月10日(土) 00時00分

議員交通費、過大に 40都道府県と12政令市 東京新聞

 地方議員が議会に出席するたびに交通費などの名目で支給される「費用弁償」について、四十七都道府県と十五政令指定都市の実態を調べたところ、四十都道府県と十二市で、実際にかかる費用に関係なく定額支給されていることが九日、分かった。 

 大半の議会で、一人当たり最低でも日額七千−一万五千円に設定。議会に徒歩で出席する議員も対象となり、実費を超える過大な額が支払われているが、算出根拠は不明確。議員には調査研究を目的に多額の政務調査費も支給されており、自治体財政が逼迫(ひっぱく)する中、在り方が問われそうだ。

 費用弁償は地方自治法に基づく制度で、主に議会の出席や公務出張などに掛かる費用として支払われるが、支給方法や額は各自治体の条例で規定している。

 共同通信の調査結果によると、四十七都道府県のうち、議会出席のための交通費を実費精算しているのは、長野、京都など七府県。この中で六府県は雑費などとして一定額を上積み。鳥取県は遠方の議員だけに宿泊代を定額支給している。

 残る四十都道府県は、居住地から議会までの距離に応じて段階を設けた定額制で、日額の上限が最も高いのは、熊本県の三万四千三百円。下限が高いのは、愛知県の一万五千円で、名古屋市在住の議員も一万五千円を受け取れる。

 十五政令市では、既に大阪と堺両市が市民らの批判を受け制度を廃止。静岡市は交通費だけの実費支給で、最も高い議員でも五百八十円。仙台など十市は五千−一万一千円の一律支給で、神戸、北九州両市は距離に応じた定額としている。

 議会の期間中で、本会議や委員会が開かれない「休会日」に登庁しなくても支給しているのは、福島、熊本など十一道県だった。

 都道府県と政令市を合わせた二〇〇六年度の年間支給総額は、約三十億四千万円(当初予算)。一人当たりの平均年間支給額は都道府県で約九十一万円、大阪、堺両市を除く政令市で約六十一万円だった。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070310/mng_____sya_____010.shtml