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2007年03月09日(金) 00時00分

遺族年金『反倫理性小さい』 近親婚でも受給認定 東京新聞

 叔父と内縁関係だった茨城県の女性(67)が、民法の禁じる近親婚を理由に遺族厚生年金を不支給とした社会保険庁の処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は八日、原告敗訴の二審東京高裁判決を破棄、受給資格を認めた。原告の勝訴が確定した。

 泉徳治裁判長は判決理由で「内縁関係の近親者は厚生年金保険法で保護されるべきではない。ただ農業後継者確保などを目的に、おじめいなどの内縁関係は散見され、その関係形成経緯や周囲の受け止め方、生活期間、子の有無などから反倫理性や反公益性が小さければ年金を受給できる」との初判断を示した。その上で「原告の場合は叔父の子を養育するのが目的で親族や地域も受け入れ、円満に生活していた」として請求を認めた。

 社会保険庁は内縁関係でも遺族厚生年金を支給しているが、近親婚の場合は認めていない。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070309/mng_____sya_____012.shtml