カンボジアで少女買春をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた無職の男の被告(28)=福岡市早良区=に神戸地裁は6日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
的場純男裁判官は判決理由で「わが国の恥というべき犯罪だが、反省もしている」と述べた。
判決によると、被告は2003年12月、カンボジアの首都プノンペンの売春宿で当時15歳の少女を買春し、裸などを撮影。画像をタイでCD−ROMに焼き付けて日本に持ち込み、インターネットのホームページ(HP)に掲載した。
兵庫県警の専門捜査員が原被告のHPでポルノ画像を見つけ、現地警察の協力も得て昨年10月に摘発した。
ZAKZAK 2007/03/07