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2007年03月01日(木) 12時39分

厚労省「医薬品に該当」 健森のパピラ読売新聞

薬事法違反 県、回収を指導

 山形市の「健森」(多田弘彰社長)が花粉症対策商品として製造した「パピラ」を摂取した和歌山県内の40歳代の女性が一時意識不明の重体になった問題で、厚生労働省は28日、「パピラ」が医薬品に該当し、健森は医薬品を無許可で製造・販売した薬事法違反に当たるとの見解を明らかにした。これを受け、山形県は同日、違反があったことを健森側に伝え、同法に基づいて「パピラ」の販売を停止し回収するよう指導した。

 県保健薬務課は27日夜、「パピラ」の薬事法上の位置づけについて厚労省と協議。同省は、スギの雄花を粉末にしてカプセルに詰めた「パピラ」について、「カプセルに詰められた花粉は、食品や嗜好(しこう)品とみることはできない」とし、「パピラ」を摂取することはアレルギー症状の治療法「減感作(げんかんさ)療法」に該当するとの判断を示した。

 そのうえで、「パピラ」は、薬事法で定める「(効果の有無を問わず)疾病の予防を目的とする」医薬品に当たると結論付けた。

 薬事法は、医薬品を無許可で製造・販売した場合は3年以下の懲役か300万円以下の罰金と定めており、県警は健森について任意で捜査する方針。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news001.htm