個人情報保護法は、5000人を超える個人情報を取り扱う事業者(会社や労組など)に、利用目的を出来る限り特定することを義務付け、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を扱うことを禁じている。だが、組合は特定も本人の同意も行っていなかった。
同労組と日航によると、個人情報保護法で事業者の義務規定が施行された05年4月以前は、会社から客室乗務員の氏名、住所、電話番号、所属、役職などの情報を紙の資料で受け取っていた。
さらに、同労組の幹部が独自に集めたとする、乗務員の性格、交遊関係、仕事上の評価、信仰宗教、支持政党などプライバシーに関する情報を乗務員によっては追加し、96年ごろからデータベース化し、成田空港にある労組支部のパソコンで保有している。データは新たに上書きや追加をしていたという。
JALFIOは、情報を収集・保有した目的について、「組合員の相談に乗ったり、組合に勧誘したりするため」と説明している。
一方、日本航空広報部は「05年4月以降、社としてのJALFIOへの乗務員の基本情報の提供はやめている。社員の評価など個人のプライバシーに関する情報などは元々提供していない」と説明している。
http://www.asahi.com/national/update/0226/TKY200702260491.html