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2007年02月24日(土) 10時36分

風俗店勧誘罰金30万円、青少年保護育成条例の罰則強化へ読売新聞

 県が、県青少年保護育成条例の罰則を強化した改正案を26日開会の県議会2月定例会に提案することが23日、分かった。昨年8月、富山市内の業者が、当時18歳未満の女子生徒2人を派遣型風俗店(デリバリーヘルス)で働かせ、逮捕された事件を重くみての改正。風俗店で18歳未満の青少年を働かせようと勧誘した者や、深夜に連れ出した者らに対し、30万円以下の罰金を新設したり、同額へ引き上げたりする。改正案は、可決されれば10月から施行される。

 同条例は、1977年に制定され、これまで9回の改正が行われてきた。10回目となる今回について、県児童青年家庭課は、「これまでで最も大きな改正」としている。県は、情報化の進展に伴う有害情報のはんらんや深夜営業店舗の増大、昨年8月、富山市で起きた事件を始め、青少年が関係する事件の増加を受け、5年ぶりの改正を決めた。

 改正点の目玉は、罰則の強化と、罰則対象となる行為の新設。特に、風俗業者やその従業員らへの勧誘行為の禁止を新しく設け、違反した場合に罰金を科することにした。

 また、着用済み下着売買による金銭の授受や、深夜の街への出歩きなども、青少年を、非行や犯罪に巻き込む危険性があるため、下着を買い取った者や業者への罰金を新設。午後11時〜午前4時の「深夜」に親の許可無く青少年を連れ出した者に対しての罰金も引き上げた。

 県警少年課のまとめでは、昨年1〜10月、青少年が性的被害を受け、同条例などで検挙した事件数は49件。前年1年間の35件、その1年前の37件を上回っている。県は、勧誘行為禁止により、青少年が性的被害に遭うのを更に未然にくい止めたい考えだ。

 また、全国的に広がっている、万引きした本の売りつけに対応するため、青少年から物を買い取った古物商や質屋への罰金も、10万円から30万円に上げる。

 このほか、青少年がインターネットの有害情報に触れないよう、コンピューターに有害情報を制限する「フィルタリング機能」を搭載することを、保護者やインターネットカフェなどに求める規定も設ける。

 青少年が自らの意思で健やかに育つ「自立」を支援するため、名称も県青少年健全育成条例に変更するという。

 同課は、10月の施行までに、改正条例の内容を知らせるチラシを作ったり、学校やPTAなどに説明を行い、周知徹底を図りたいとしている。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news001.htm