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2007年02月17日(土) 10時00分

「株投資の損益」確定申告した方がいいか日刊ゲンダイ

 16日(金)から始まる確定申告は、多くのサラリーマンにとっては無縁だが、株式売買を行ったサラリーマンやその主婦は、確定申告することで「得」するケースがある。どんな人が必要なのだろうか。

●定率減税との兼ね合い
 証券会社に口座を開設している人は3つに分けられる。自分で売買明細や損益を計算して確定申告する「一般口座」、証券会社から送られてくる資料を基に自分で申告する「源泉徴収なしの特定口座」、証券会社が税金を天引きしてくれる「源泉徴収ありの特定口座」の3つだ。
 サラリーマンなどの個人投資家の多くは、確定申告が不要とされる「源泉徴収ありの特定口座」の開設者だ。
 それでも申告した方が得する人について、税理士の宮政雄氏はこう説明する。
「まず株売買で利益が出た人は確定申告を考えるべきです。定率減税分の還付を受けられるかもしれません。06年の所得税の定率減税は10%で、上限は12万5000円。給与所得だけで112万5000円以上の所得税を納めている人は上限までいっていますから、特定口座の利益を申告しても還付は受けられません。申告してもムダです。それ未満の方は還付の可能性があり、検討してはどうでしょう」

●売買益100万円で還付金7000円
 ではどのくらい還付されるのだろうか。
 株売買益100万円を確定申告したとしよう。すでに売買益の10%の10万円(所得税7万円、住民税3万円)が天引きされている。10%の定率減税は所得税だけに適用されるので7000円が戻ってくる。売買益が50万円なら還付は3500円。要するに利益と還付金を見比べて、手間をかけても見合うなら申告する。

●トータルで赤字なら申告
 また株売買のトータルが赤字だった人は確定申告すべきだ。赤字を07年から08年の株売買の利益と相殺できるので、その時点の納税額を減らせる。

●妻が38万円を超える利益
 頭を悩ませるのはサラリーマンの妻が株売買で利益を上げたケース。
「専業主婦が株売買で年間38万円を超える利益を得た場合、確定申告すれば、還付はあるでしょうが、配偶者控除(38万円)からはずれます。また妻にパート収入があり、その収入と株売買の利益が合計38万円を超えたときも同じです。どちらも確定申告しない方がいい」(宮氏)
 38万円以下なら確定申告の検討の余地ありということだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070217-00000007-gen-ent